「チケットの転売して儲けたいけど逮捕されるって本当?」
「違法にならない方法を知りたい!」
そんな疑問にお答えします。
この記事を読むと、下記がわかります。
- チケットを転売しても違法にならない方法
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チケットを転売しても違法にならない方法
チケットを転売しても違法にならない方法はたった一つです。
転売目的でないチケットを定価、もしくは定価以下で売ること。
大事なことなのでもう一度言います。
転売目的でないチケットを
定価、もしくは定価以下で売ること。
は?こっちは高額転売して儲けるために、
違法にならない方法を調べてんのにふざけんな!と思った方は回れ右して帰ってください。
ただ、回れ右して帰ったところで転売屋の欲しい情報はありません。
なぜなら新法が6月14日から施行されるからです。
それは、チケットの不正転売を禁止する法律。
正式名称は「特定興業入場券の不正転売の禁止等による興業入場券の適正な流通の確保に関する法律」です。
転売目的でチケットを入手し高額で転売すると、その行為に罰則がつきます。
つまり、転売しよ〜とチケットを購入して、値段を釣り上げて売るとアウト!です。
ただ、実際にどこまで厳しく罰則を受けたり、逮捕するのかはまだわかりません。
しかし、この法律ができる前にも転売した人たちが逮捕されることがありましたよね。
不正転売してそんな危ない橋、渡って良いんですか??
2019年6月14日から施行開始の法律について
実際に、どんなことが禁止になっているか見ましょう。
禁止される行為
禁止される行為は下記です。
- チケットを不正転売すること
- 不正転売を目的にチケットを手に入れること
この場合のチケットは、紙チケットだけでなく電子チケットも含みます。
対象になるチケット
対象のチケットは下記です。
- 転売禁止と記載されているもの
- 日時・場所・座席が記載されているもの
- 販売元が購入者の氏名・連絡先を確認している場合
ほとんどのチケットがこれに当てはまります。
違反した場合の罰則
対象のチケットを転売目的で購入、転売した場合の罰則は下記です。
1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金
またはその両方
辞めよう!不正転売!!
転売目的でないチケットの売り方
それでは、転売目的ではないチケットはどうやって譲れば良いの?という話になります。
例えば、
行こうと思ってチケットを買ったけど急な仕事で行けなくなってしまった!
でも席を空けちゃうのは嫌だし、他に行きたい人がいるなら譲りたい!
という場合、チケット代を定価もしくは定価以下で売ることは可能です。
この場合、安心してやり取りを行いたいなら【チケットストリート】を利用することをおすすめします。
【チケットストリート】とは、チケット売買の仲介会社です。
↓気になる方は下記の記事で詳しく説明しているのでご覧ください。
チケットストリートとは?気になる評判&口コミや実際に使ってみた感想まとめ【完全版】
最後に:転売して儲けて転売屋にはなにが残る?
いかがでしたか?
そもそも転売ってめちゃくちゃ消耗するビジネスではないですか?
売れるかどうかもわからない商品を仕入れて、高値で売って、それを延々繰り返す。
最初は良いかもしれませんが、だんだん気がつくと思います。
これ、自分のスキルみたいなものって付く?
チケット転売を生業にしていた方は、今が潮時です。
すっぱり辞めて誠実なビジネスをしましょう!
単純に行けないチケットを売りたいだけの方は、定価で売りましょうね!
チケットストリートとは?気になる評判&口コミや実際に使ってみた感想まとめ【完全版】
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